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奨学金には救済制度があります!

更新日:

1023

大学のような高等教育を受けるためには、それなりのお金が必要といわれます。

中には家庭の経済的な事情によって、大学などに進学したいけれどもあきらめざるを得ない人もいます。そのような人でもお金を借りて教育資金をねん出する制度があります。それが奨学金です。

奨学金とは

奨学金は、いわゆる「出世払い制度」とも言えます。大学を卒業して、どこかに就職します。そして仕事をするようになって得た給料の一部から、奨学金の返済を徐々にすればいいのです。

しかしデフレが続いている日本の経済、なかなか就職先の見つからない学生もいます。やむを得ず派遣社員などの非正規労働をしてお金を稼いでいるけれども、給料が少ないという人も多いです。その結果、自分の生活費でいっぱいいっぱいで、奨学金の返済にまで首の回らない人も出てきています。

奨学金延滞でブラックリストに?

奨学金を出している所に、日本学生支援機構という独立行政法人があります。日本学生支援機構では、全国銀行個人信用情報センターという信用情報機関に平成20年から加盟しています。このため、もし奨学金の返済を滞納している人がいれば、信用情報機関に報告されます。

そうなると、事故情報として信用情報に登録されてしまいます。事故情報が登録されると、クレジットカードやローンを新たに組めなくなります。またすでにカードを持っている人も、返済をするためだけの機能となって、新たなショッピングができなくなってしまいます。もちろんカードについているキャッシング機能も使えません。

ちなみに個人信用情報機関には、全国銀行個人信用情報センター以外にも、JICCやCICといったところがあります。事故情報に関しては、各個人信用情報機関でも情報共有されます。ですから、どのようなクレジットカードやローンでも作れなくなると思っておくべきです。

ただし奨学金を借りていて、延滞している人すべてがブラックリストの対象になるわけではありません。日本学生支援機構では、奨学金の返済を3か月以上にわたって滞納している人が対象になるとしています。

奨学金の時効は利用可能?

奨学金を含め、債務には時効があります。奨学金の場合、債権名義を取られるので債権名義を取られたから10年経過すると時効になるルールにはなっています。しかし10年経過すれば、債権が消えてなくなるとか延滞情報が個人信用情報から消えるかというとそうでもありません。

時効を成立させるためには、日本学生支援機構なり債権回収代行会社に、債務の時効の援用を内容証明で送らないといけません。

しかし10年間まったく放置をしていれば時効が成立しますが、何らかのアクションを起こされると10年よりも時効成立の期間が延びる可能性もあるわけです。

運よく時効の援用ができたとしても、ブラックリストには掲載され続けます。時効の援用がされてから5年間は消えないので、最低15年はブラックリストから抹消されないことになるわけです。

しかも奨学金の中には、20年という返済期間を設定しているケースもあります。全部を時効にするためには、返済期間とさらに10年の期間で30年も待たないといけなくなります。時効の援用で逃れるというのは、どう考えても現実的な方法とは言えません。

奨学金で気をつけるべきチェックポイント

奨学金の制度を見てみると、減額返還制度や返還期限猶予の制度を導入している所も多いです。

月々の返済額を少なくできるとか、返済期限を猶予してもらえる制度です。このような救済措置の制度が使えないかどうかチェックしてみてください。

返済が厳しいのであれば、とにかく奨学金融資をしている相手にコンタクトを取って状況を素直に説明し、善後策の相談をすべきです。

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