債務整理などをしてブラック情報が信用情報に登録されると、向こう5年間はクレジットカードが作れなくなります。
そこで現在カードを持っている人の中には、1枚だけでも良いのでクレジットカードを残しておきたいと思う人もいます。
特に使っていない、利用限度額にまだ余裕のあるクレジットカードを手放すのはもったいないような感じがします。
しかし今後のことを考えると、クレジットカードを手元に残しておくというのは、決して賢明なやり方ではないということを頭の中に入れておいてください。
自己破産には債権者平等の原則がある
自己破産の手続きに入る前に、クレジットカードをどれか1枚残すというのはできません。
なぜなら自己破産には、債権者平等の原則という法律の原理・原則があるからです。
Aという借金は支払わず、Bの借金は返済し続けるでは不公平です。どの債権者も平等に扱われるべきというのが、自己破産含めた債務整理の原則なのです。
自己破産後、免責されるまでには一定基準をクリアしなければならない
また自己破産の宣告を受け、免責決定になるまでにはいくつかの基準をクリアしている必要があります。
その中の一つに、自己破産申請後に借金をしないことがあります。もし借金をしている事実が露見すれば、それだけでも免責不許可事由になりえます。
クレジットカードを手元に残して、ショッピングをした場合、ショッピング代金をカード会社から借金しているのと一緒です。
もちろん書類などをごまかしてしまえば、裁判所が自己破産の申請をしている人がどのようなカードを持っているか、細かくチェックはしません。
ただし何かの拍子でカードを使っていることが裁判所にばれれば、免責が認められなくなる事例も実際に過去には起こっています。
使っていないカードは債務整理前に解約すべし
現在全く使っていないクレジットカードを手元に残しておくことは、法律的には問題ありません。ただ持っているだけでは、借金をしているわけではないので、先に紹介した自己破産をする時にも免責決定の妨げにはなりません。ただしカードを持っていても、結局使用できなくなります。
カード会社がカードを渡している人に対して、信用情報の調査を引き続き行います。
途上与信やカードの更新時などです。自己破産などの債務整理の手続きをすれば、その情報は信用情報に登録されます。その時点で、カードは使用できなくなります。
むしろ使っていないクレジットカードがあれば、債務整理の手続きに入るまでに解約をしておくべきです。
もし解約をしていれば、そのクレジットカードは自己破産の場合破産手続きの対象から外れるので迷惑をかけることもなくなります。
そうすれば、CICなどのブラック情報が抹消される5年後にまた申し込みをすれば、再びそのカードを取得できる可能性があります。
もし債務整理の手続きをした段階で、クレジットカードを持っているとカード会社内で管理しているブラック情報に登録されてしまう可能性があります。
そうすると、信用情報機関の事故情報がなくなったとしても、社内ブラックは半永久的に残るのでいつまでもカードの審査が通らないという状況にもなりえます。
まとめ
このように債務整理をする時に、クレジットカードを温存するのは自分の状況をマイナスにすることはあれどプラスにすることはありません。
中には債務整理の手続きをする時に、弁護士や司法書士にカードを残したいので一部クレジットカードのことを話さないという人もいるみたいです。
このようなウソを弁護士や司法書士に言ってしまうと、彼らもあなたのことをかばい切れなくなってしまいます。