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自己破産をしてしまうと家族や子供の将来をつぶすことになる?

更新日:

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債務整理にはいくつかの種類があります。その中でもいよいよどのような方法をとっても返済計画が立てられない、借金の問題が解決しないのであれば自己破産という道を選択せざるを得なくなるケースもあります。

自己破産とは、自分の身の回り以外の財産をすべて債権者に差し出します。それでも残った債務に関してはなかったことにするという債務整理の方法です。

いよいよ借金に追い詰められた人の中には、自己破産という選択肢も頭に浮かんでいる人もいるはずです。でも実際に手続きまではしていないという人も多いのではありませんか?自己破産を躊躇する理由の中でも多いのは、家族に悪影響が出るのではないかという点です。

親子は別人格

自己破産をすることで、子どもの人生が台無しになってしまうかもしれない、このような理由で躊躇している人は多いです。

しかし結論から言いますとたとえ血のつながった親子でも、個人信用情報の観点からは親子はそれぞれが独立した人格と解釈します。親が自己破産をしたから、子どもの信用力に影響をもたらすことはあり得ません。

例えば子供がクレジットカードやローンの申し込みをしたとします。この時、子どもの信用情報は確認されますが、親の信用情報は確認されません。ですから両親が自己破産などを起こしてブラック情報が載っているだけの理由で審査を落とされることはありえないのです。

両親の信用情報も確認される

また大学入学や就職するにあたって、両親の信用情報を見られることも考えられません。このため、親が自己破産をしたおかげで子供が希望する大学に入学できない、就職先が決まらないということも起こり得ません。

さらに親が自己破産をしたからせっかく結婚相手が見つかったのに、縁談がご破算になることもまずありません。

たとえば相手の両親が探偵などを雇って信用調査を行った場合には、ばれる恐れもなくはありません。

このように子供の人生がダメになってしまうことはありえないので、自己破産以外解決の道がなければ手続きを進めるべきです。

影響が出る場合はあるの?

基本的に親が自己破産をしたからといって、子どもに何らかの悪影響の出ることはありません。

ケースバイケースによって、子どもに影響の出るケースも散見されます。以下のようなケースに該当する場合には、少し注意をした方がいいです。

冒頭で見たように自己破産をするにあたって、身の回り以外の財産はすべて処分する必要があります。マイホームやマイカーなども処分対象の財産となるので、手放さざるを得なくなります。

もしもマイホームやマイカーの所有者が自己破産を申請した当人となっている場合には、手放さざるを得ません。子供が実家暮らしをしている場合には、影響を受ける恐れがあります。

ただし家族で不動産や自動車を所有しているという場合であれば、話は別です。当人の名義でないものは、家族が持っているという理由だけで手放す必要はありません。ただしその家族が自己破産を申請した人の連帯保証人になっていて、一緒に破産手続きをする場合には手放さないといけなくなります。

まとめ

連帯保証人となっているケースで、借り入れをしている人は自己破産をして免責決定を受ければ借金はチャラになります。

しかし連帯保証人には債務の返済義務が残ってしまいます。借金の返済を続けるか、自分も自己破産申請をするかを検討する必要が出てきます。

家族が連帯保証人となっている場合、残債の確認をして自分の返済ができるかどうかを考えてください。

連帯保証人となっていると、家族も悪影響を受ける可能性はあります。

まったく親が単独で借り入れをしているのであれば、自己破産をしても家族にはほとんど影響は出ません。この部分を理解していない人も多いようなので、勘違いをしないでください。

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