借金の返済ができなくなって、いろいろと対策を練ってみたけれども結局どの方法をとっても問題は解決できないというケースもあり得ます。
その場合には究極の債務整理の方法として、自己破産するという方法を検討せざるを得ません。
自己破産は、自分の身の回りの生活するのに必要なもの以外の財産をすべて処分します。その上でまだ残る債務に関しては、すべてチャラにするという債務整理の方法です。
自己破産は借金問題を抱えている人が、人生のリスタートを切るための救済措置として作られているものです。
この自己破産、どのようなケースに対しても適用されるわけではないので注意が必要です。
ギャンブルや浪費は自己破産の免責対象外?
自己破産は破産法という法律にのっとって行われる手続きです。破産法の中には、免責不許可事由に関する項目が記載されています。免責不許可が自己破産による借金をチャラにできないケースです。
この中で「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」と明記されています。
少し難しい用語が使われていますが、まずパチンコやパチスロ、競馬といったギャンブル行為は賭博に該当する可能性があります。その他に浪費とはたとえば高級車を購入したとか、貴金属を買うときに借金をして返済できなくなるなどの事情が該当するはずです。
必要最低限の生活をおくる上でギャンブルは不要
ギャンブルや浪費は、生活をしていく以上必須のことではないはずです。このような生活に不可欠でない行為をして借金を膨らませた場合、自己破産による免責は認められないといっているわけです。
法律ではギャンブルや浪費による自己破産は不可能としていますが、注意しないといけないのは裁判官の裁量で決められるということです。
破産法には裁量免責というものも書かれています。
裁量免責とは
裁量免責とは、法律上免責不許可事由に該当する事例でも、裁判所は不許可決定を必ずする必要はないというものです。
自己破産の手続き開始に至った経緯をいろいろと考慮して、免責許可が妥当と判断された場合には、免責許可しても問題ないのです。
ギャンブルや浪費に至った経緯が重要
ギャンブルや浪費が原因で、自己破産の免責許可が下りるかどうかはそのような状態に至るに及んだ過程です。
これは裁判官がどのような判断を下すのか、個人差もありますので何とも言えません。
しかし「これならギャンブルや浪費にのめり込んでしまうのは致し方がないな」と判断できるような事情があれば、免責許可の可能性があります。
具体的な事例を見てみると、いわゆる職場がブラック企業で、ノルマなどに急き立てられて精神的なストレスがたまって、などは免責の可能性があります。
その他にも夫が家事や育児に協力的でなく、頼る人もいなくて一人で家事や育児の悩みを抱えてしまったという専業主婦も免責許可になる可能性は考えられます。
ただし悪質な行為が含まれていると、免責不許可にされる可能性があります。
たとえば、クレジットカードのショッピング枠を現金化してそのお金を元手にしてギャンブルに使ったなどです。そしてギャンブルで敗れてしまって多額の借金を抱えた場合には、免責不許可になってしまう恐れがあります。
不許可にならなくても、一部しか免責にならずに結局借金が残る可能性もあります。
まとめ
このようにギャンブルや浪費が理由の場合、ケースバイケースで判断が分かれるのです。素人では判断が難しいでしょうから、一度ギャンブルや浪費で借金を抱えたのであれば弁護士に相談してみてください。
自分のケースでは自己破産による免責を勝ち取れそうかアドバイスをもらうことです。