本来クレジットカードを使って支払いをすれば、期日までに代金をカード会社に支払わないといけないというルールがあります。しかし残念ながら、このルールをきちんと守らない人もたくさんいます。
もし支払期日を守らずに滞納していると、場合によってはカード会社が法的手段に訴えてくることも考えられます。
具体的には、カードの代金を分割やリボ払いにしているにもかかわらず、全額一括払いにしてほしいという督促状が届きます。ひどくなってくると、裁判所でしかるべき手続きをして差し押さえをするという所まで行く可能性もあります。
ここまで問題がこじれてくると、大事です。
このような所まで行く前に、きちんと代金を支払う、支払えないのであればカード会社に相談することです。
どのくらいで法的手段に訴えられる?
クレジットカードの支払いができずに延滞状態になっている人の中で、いつまでに支払いをしないと法的手段に訴えられるか不安という人もいるはずです。
しかし法的手段に訴える目安に統一した基準はありません。ただしひとつ覚えておいてほしいのは、延滞が61日以上続くと法的手段の可能性は出てくるという点です。
61日以上続くと、カード会社は個人信用情報機関であるCICに対して、異動情報を登録します。
すなわちブラックリストに載ったと呼ばれる状態になります。ブラックリストに載ってしまうと、「いつでも差し押さえをしようと思えばできますよ」という状態になると思ってください。
少額訴訟を起こされる
ちなみに60万円以下の金銭トラブルの場合、少額訴訟という手続きで処理されます。
少額訴訟は簡易裁判所で手続きが行われ、審理は訴えのあった当日に終了し判決が出ます。当然のことながら支払うべき金額を支払っていないカードユーザーが、ほぼ確実に負けます。
そうなると法的手続きをとることも十分に可能になるわけです。
すぐに法的手段には訴えない?
延滞をして61日以降経過していると、法的手段にいつでも訴えられる可能性があります。
ただし61日目になって、即刻法的手続きを始めるカード会社は少ないといえます。なぜかというと、法的手続きを取るにはいろいろと面倒な手間がかかってしまうからです。
実際に差し押さえなどを執行する場合には、いくつもの手続きをしないといけません。
たとえば、差し押さえするといっても預金口座がどこにあるのかを特定しないといけません。ところが一金融業者が口座の特定をするのは難しいです。
裁判所が債務者の預金口座まで調べ上げてくれるわけではなく、大変な作業になってしまいます。そこでできる限り債務者の自主的な支払いを促すようにして、最終手段として法的手続きは取っておく傾向があります。
ただし勘違いしないでほしいのは、手続きが面倒であっても絶対に法的手段を取らないわけではないという点です。
油断をしていると、差し押さえの書類がある日突然来て狼狽することにもなりかねません。
少額なら大丈夫?
インターネットのサイトの中には、結構間違った情報も記載されているので注意が必要です。その中でも比較的多いのが、20万円以下の少額の債務の場合法的手段には訴えないというものです。この程度の債権の場合、法的手段をとると費用がかかるのでやるだけ損だから、というものです。
これは大きな間違いであると思ってください。
実例として、5万円や10万円程度の債務のケースでも法的手段のとられるケースはあります。
まとめ
もちろんすべての事例で法的手続きが取られるわけではないものの、少額でも関係なく手続きは取られうると思っておくべきです。
一種の見せしめのような感じで、法的手続きを年末などに一斉に行うケースがあります。カードの支払いを放置していても、良いことは何もないわけです。