クレジットカードや消費者金融を利用するときに、最初申込書を記入します。申込書にはいろいろと記入する欄が用意されていますが、その中の一つに他社借入れ欄があるはずです。
他社借入れのある人は申告しないといけません。
ここで実際に借り入れしている額よりも少なく申告する人がいます。
確かに他社借入れが多ければ多いほど、審査をクリアできなくなる可能性は高まります。自分たちの債権を回収できなくなるのではないかと相手が恐れるからです。
しかし他社借入れは、あくまでも形式的なものでしかありません。
個人信用情報を見ればお見通し
カード会社やローン会社は申込書に書かれている他社借入れをうのみにしていません。個人信用情報に照会をするのですが、その中で他社借入れの情報はしっかりとチェックできます。つまりいくら過少申告をしても、うそをついていることは個人信用情報を見れば簡単にわかります。
個人信用情報の中には、事細かに他社の利用情報も記載されています。
他社ではどのくらいの借入枠設定をしていて、いくら借金があるかまで個人信用情報にはばっちり掲載されています。
クレジットカードを所有している場合、キャッシング枠がどのようになっているかもしっかりと書かれています。
他社借入れの申告欄をチェックしなくても、個人信用情報を確認すれば、たちどころにわかってしまうわけです。ではなぜ個人信用情報に書かれていることを、わざわざ申込みする人に書かせているのでしょうか?
申込書に他社借入れを書かせるのには、情報そのものよりも2点のポイントを確認しているからです。
他社借入れを書かせる2つの理由
1.誠実に申し込み手続きをしているかどうか
クレジットカードの審査は、与信審査といわれています。相手のことが信用できるかどうか、カード発行するに足るだけの信用力を持っているかどうかを確認しています。
担保も保証人もなしで、代金の立て替えをするのですから信用できるかどうかはとても重要です。
もしも借金があるにもかかわらず、うそをついて借りていないと申告すればどうでしょうか?
そのような人を信頼しろという方が酷な話ではないでしょうか?信頼に足らない人物はこの時点で、クレジットカードの審査には確実に落ちると思っておくべきです。
2.自分の借金に関してきちんと管理できているかどうか
個人信用情報と申告のつじつまが合わないケースがあります。そしてもう一つ、申し込みをした当人が借金総額を把握できていないという可能性もあります。
特に多重債務者で、いろいろな所から借金をしている人、カードローンでちょくちょく借入を行っている人に多いです。頻繁に借り入れを行っていると、結局自分の借金がどの程度までなっているかがよくわからなくなってしまうケースがあるのです。
自分の借金を管理できない人に貸し付けても、債務整理などで債権を踏み倒されるリスクは高いです。このようなリスクのある人物ではないかを確認するわけです。
最近では総量規制の関係というのもあります。
貸金業者は、申し込みをした人の年収の1/3以上の貸し出しを行ってはならないという規制が盛り込まれました。
多重債務者が増えたので、このような借金で首の回らない状況を回避するためです。
まとめ
申込をしている人が、この総量規制の上限を超えるような借入を希望していないかどうか確認をするためという意味合いも新たに増えました。
他社借入れはほかの業者にはわかるまい、とタカをくくっている人も中にはいます。しかし個人信用情報を見ればわかることなので、下手な嘘はつくべきではありません。