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奨学金を滞納し続けると訴えられる?

更新日:

141024

奨学金は会社に就職すると、返済していかないといけないルールになっています。しかし不景気の世の中では思っているように職に就けず、奨学金の返済ができない人もいるはずです。

ところで奨学金の返済期限が来ていても返済しなかった場合、どのような処置が取られるのでしょうか?

電話で督促される

まずは電話で督促の来ることが多いです。

この時当人だけでなく、連帯保証人や保証人がいるとそちらにも連絡が行きます。しかも場合によっては、皆さんの勤務先にも連絡が来る可能性があるので注意する必要があります。

もしどうしても返済ができないのであれば、支払いを猶予してもらえる制度があります。電話による督促を受ける前に、日本学生支援機構に連絡を入れて事情を説明し、善処してもらうようにお願いしてみることです。

もし電話による督促も事実上無視して滞納している状態が長く続くと、法的手続きのなされる可能性があります。裁判所からある日突然手紙が届いてどうすればいいのか、そこで当惑する人も多いようです。

期限の利益の喪失になる

裁判所から通知が来るようになると、期限の利益の喪失が発生してしまいます。通常奨学金を支払う際には月々いくらというような感じで、毎月一定の金額を分割して返済していく方式を取ります。このように何度かに分けて返済をしていくことを期限の利益といいます。

その期限の利益が喪失したということは、残債を一括で返済しなさいということになります。

期限の利益の喪失は、クレジットカードの代金支払いやローンの返済に関しても適用されます。何ヶ月も滞納している悪質なユーザーに対して適用されますので、注意しないといけません。

日本学生支援機構では認めていませんが、事実上は学資ローンであり教育ローンの一種であると思ってください。

ちなみに返済を滞納し続けていることは、個人信用情報機関に報告が入ります。3か月くらい連続で滞納し続けていると、金融ブラックの状態になりかねません。将来カードを作ったりローンを組んだりすることが困難になる可能性もありますので注意してください。

裁判所から督促が来た場合の対応

裁判所からの督促は、まず決して無視しないことです。無視し続けていると、最悪強制執行を取られる可能性も出てくるからです。皆さんの家に執行官がやってきて、銀行口座や給料、家財道具などを差し押さえにやってきます。それだけ法的拘束力が強いのです。

もし裁判所から督促の通知が来た場合には、とにかく連絡を取るようにしてください。

呼び出しを食らう前の段階であれば、奨学金の借入をしている日本学生支援機構に連絡を入れてください。もし呼び出されている段階にまで事が進んでいるのであれば、裁判所に出向く必要があります。

かなりの期間滞納していると、日本学生支援機構に連絡を入れるとこっぴどく怒られるのではないかと思う人もいるはずです。

しかし実際には、非常にビジネスライクに対応してくれ、声を荒らげることもないはずです。むしろ皆さんの滞納の問題を解決するために、親身に話に乗ってくれるケースが多いです。

まとめ

裁判所まで話が進んでしまうと、先ほどの期限の利益の喪失によって、一括で返済をしないといけません。

一括となるとそもそも分割でも返済できないわけですから、ますます返済が困難になります。そこで皆さんが返済可能な妥協策をいろいろと提示されるはずです。

たとえば月々1万円から返済をしてくれればいいとか、返済期間の猶予も皆さんの事情によっては認められるケースもあります。

消費者金融やカード会社との交渉ではこのような救済策が取られることはありません。できる限りの誠意を見せれば、日本学生支援機構も力になってくれるはずです。

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