皆さん借金に時効があるのをご存知でしょうか?
時効というと犯罪に対するものが有名で、犯罪を犯しても一定期間逃げられれば、その人が罪に問われることはなくなります。
借金の時効の場合も、一定期間借金の返済をせずに逃げ回っていれば返済義務がなくなる可能性があります。
5年という時効
一般的に貸金業者に借金をしていた場合、5年間が時効です。
犯罪の時効の場合、時効の期間が成立すればその時点で時効は有効です。
ところが借金の時効の場合、5年間逃げ切っただけでは有効になりません。その上で債権者に対して、時効の制度を利用すると宣告しないといけません。
この時効制度を利用すると伝えることが時効の援用といわれています。
時効の援用と個人信用情報の関係
時効の援用をした場合、個人信用情報でどのような処理をするかは、個人信用情報機関によって変わります。消費者金融のような貸金業が登録しているJICCの場合、時効援用をして成立すると完済扱いになります。
このため、個人信用情報から借金の情報は抹消されます。
一部サイトを見てみると、1年間は延滞解消という情報が登録されてしまうと書かれているケースもあります。これは、最新の情報にアップデートされていないサイトだと思ってください。
平成23年10月以降から、時効援用をした時点でブラックになりうる情報はすべてただちに抹消すると運用変更されているのです。
一方クレジットカード会社が加盟している個人信用情報機関に、CICがあります。
CICでは時効援用に関して、少し取り扱いが変わります。基本的に契約が完了してから5年間は情報を信用情報に掲載し続けるというのが、運用方針となっています。
時効援用したということは、少し形は変わるものの契約を完了した形になります。
この時向こう5年間は「貸倒」という情報が信用情報に登録されます。貸し倒れもある意味、ブラック情報の一種なので5年間はカード会社に入会申し込みをしても審査に引っ掛かってしまう可能性は高いです。
時効援用する前に申し込みをする
時効の援用をする時に、信用情報に何か情報が記載されるのであれば、時効援用の手続きをする前にクレジットカードを持っておけばいいという人もいます。実際そのようにする人もいるようです。
個人信用情報を取り寄せて、事故情報なども何も書かれていないといった入念に準備をしている人もいます。
確かに個人情報に何も書かれていないのであれば、時効援用する前に申し込みをすればカード発行されます。しかし援用をすれば、貸し倒れの情報がCICに登録されてしまいます。
カード会社は定期的に信用情報を見ている
このような援用をする前にクレジットカードの申し込みをすればいいと思っている人は、カード会社はカード発行するときしか個人信用情報を見ていないと思いがちです。
しかしそれははっきり言って誤解です。カード会社では、途上与信というものを定期的に実施しています。
途上与信とは、クレジットカードの契約者がほかに金融事故などのトラブルを起こしていないか定期的に審査することです。もちろん途上与信をするにあたって、個人信用情報機関への照会を行います。
援用をすれば、CICに貸倒情報が記載されますのでその時点で利用停止になります。
まとめ
クレジットカードの途上与信をどのタイミングで行うかは、カード会社によって異なります。
中には3か月に1回くらいのペースという所もありますし、年に1回としている所もあります。
その他にも増枠の申請をしたときやクレジットカードの更新時期なども考えられます。しかしいずれにせよ、途上与信で援用していることはばれると思っておくべきです。