借金の返済ができなくなった場合、任意整理や個人再生、最悪自己破産のような債務整理をして問題を解決する方法があります。
決して借金返済できないからといって、ほかの所で借金を繰り返すようなことはすべきでありません。
本記事では任意整理とブラックリストの関係について熟考していきたいと思います。
最後まで記事を読めば任意整理に関する不安を解消できるので参考にして下さい。
目次(もくじ)
そもそも任意整理とは
債務整理の方法は以下4つの手法に分類されます。
- 任意整理
- 特定調停
- 自己破産
- 個人再生(民事再生)
任意整理とは、間に裁判所などを通さずに債務者側と債権者側が直接交渉をして、今後の返済方法を決めていく方式です。
この時、利息制限法に則って利息の計算をやり直します。
もし利息制限法を超える金利で利息の支払いが確認された場合、違法部分は元金返済に充当されるので借金を圧縮できる可能性が高いです。
借金返済に関する金利を少しでもカット
任意整理における返済計画の交渉では、その後の借金返済に関してまずは金利をカットします。
そして3年程度を目安にして、借金を返済する計画を作ります。もし債権者側と折り合いがついたのであれば、新しく作り直された返済計画に則って返済を続けていくことになります。
長期分割、金利もカットになるので従来と比較して月々の返済額を少なくできます。
しかし任意整理も債務整理の一種なので、もし行うとブラックリストに載ってしまうのではないかという不安を抱えている人も多いです。結論から言ってしまうと、ブラックリストに載ってしまいます。そして5年以上経過しないと、ブラックリストは消えません。
ブラックリストの登録期間は5年間
このためブラックリストに載ってしまって、当分の間借金はできないと思ってください。それだけの信用がないわけです。
ただしずっとブラックリストに載っているわけではありません。
真面目に借金することもなく生活を続けて、信頼回復をします。
そして一定の期間の来たところで、ブラック情報は抹消されてカードを作ることもローンを組むこともできるようになります。
債務整理をしてからブラック情報が抹消されるまで、5年間としています。
カード会社のほとんどが加盟しているCICやJICCに関しては、5年間と明記しています。
ちなみに全銀協の場合、10年と規定されています。
しかしカード会社に関して信用情報紹介するときには、CICやJICCをチェックすることが多く、全銀協の情報を見ないことが多いので審査クリアできる公算が高まります。
ところでこの5年のスタート地点がどこなのかという疑問を持つ人もいるはずです。
5年のカウントのスタート地点は?
スタート地点がどこかに関しては、どの債務整理の方法をとるかによって変わってきます。
⇒破産宣告を受けて、借金の免責が決定した日から5年
任意整理や個人再生による債務整理を選択した場合
⇒借金を完済してから5年
原則は任意整理の手続きを開始してから5年となります。
しかしこれは、任意整理を開始してから一度の延滞もすることなく、新しく作られた返済計画通りに完済した場合に限られます。
自己破産の場合、裁判所が決定を下せばその時点で借金問題はカタが付きます。
ところが任意整理や個人再生は新たな返済計画を作り直して、引き続き返済をしていく必要があります。
このため、完済から5年以上経過しないとブラックリストが消えないわけです。
ブラックリスト掲載期間中は住宅ローンも組めない
任意整理をしてから5年間はブラックリストに掲載されるので、カードを作ることもローンを組むことも難しくなります。
任意整理後に住宅ローンの扱いに関して疑問点があれば弁護士に相談してみましょう。
事故情報が消えるまでに準備できることはたくさんあるはずです。
自分がブラックになっているのかを確認する方法
個人信用情報に自分がブラックリストに載っているのかは、各信用情報機関に「本人開示」の手続きをすれば確認できます。
開示請求の手続きをすれば、あなたの現在の状況を把握することが可能です。
手続きの方法は信用情報機関に開示請求する方法というページで詳しく説明しているので参考にして下さい。
直接窓口に行く方法、PC・スマホから請求する方法、郵送で受け取る方法があります。
任意整理をする場合、弁護士や司法書士に依頼をしているでしょうから、彼らに相談をしてみることです。そうすれば個人信用情報の取り方や見方について、詳しく説明してくれるはずです。
各信用情報機関には、「本人開示制度」があります。
また、信用情報機関によっては、準備する必要書類や手数料が違います。
詳しくは各信用情報機関の公式サイトでチェックしてから手続きをしてみましょう。
アクシデントで返済できなくなる可能性も
任意整理をして新しい返済計画通りに返済しようと思っても、何らかの不可抗力で返済できなくなるケースもあります。
たとえば、
- 病気やけがをしてしまって働くことができなくなった場合
- 勤務先の会社が倒産した場合
- リストラに遭って所得がゼロになった場合
- 給料が極端に下がってしまった場合
という事態も考えられますよね。
このようなイレギュラーなことが起きた場合のことを想定して、金融業者と任意整理の交渉を始めるときに和解成立までの支払の積み立てを要請されることが多いです。
手続き開始から和解まで、半年くらいの期間が相場です。
つまり半年分の積み立てをする必要があります。
病気などのイレギュラーな事態が起きて、収入が得られなくなっても半年間はこの積立金を切り崩して返済ができます。
問題は半年以上収入を取り戻すまでに時間がかかってしまった場合です。そうなると積立金も使い切ってしまうので、返済が止まる可能性もあります。
まとめ
このような事態も発生するので、手続き開始から5年ではなく、基本的に完済してから5年間はカードもローンも作れないと想定しておくべきです。
しかしブラックリストに載るからといって、債務整理をしなければますます状況は悪化するわけで、任意整理を早めに行うべきといえます。