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もしかしてブラックかも?

受任通知をしても取り立てが止まらない?どう対処すべきか?

更新日:

150202

借金の返済が自分の能力を超えてしまっているのであれば、債務整理の手続きを始めるべきです。

債務整理の手続きは自分一人でも理論上は行えることは行えます。

しかし手続きが複雑なものや任意整理の場合相手にされない可能性もあり、やはり専門家である弁護士や司法書士などに依頼をするのが無難です。

弁護士や司法書士に依頼すると受任通知を出してもらえる

弁護士や司法書士に依頼をするメリットとしてもう一つ見逃せないものに、受任通知を出してもらえるというものがあります。受任通知を債権者に出すと、通知を受け取った債権者はそれ以上取り立てができなくなります。

債務者にとって、この借金の取り立てはかなり精神的なプレッシャーになります。

いつ来るともしれない催促にびくびくおびえながら生活を送っている人はいませんか?そのような生活から脱却できるという所も、債務整理のメリットです。

闇金は止まらない?

受任通知を受け取った債権者は、それ以上借金の取り立てができなくなるというのは法律に規定されていることです。ところが受任通知を受け取っても、催促が来るケースもあります。催促が来てしまうケースとして、大きく2つのパターンがあります。

1つ目は、受任通知が債権者側に届くまで一定のタイムラグがある点です。受任通知をまだ受け取っていない貸金業者から、弁護士や司法書士に依頼した後で督促が来るケースは考えられます。

受任後3~4日は催促の来る可能性はあると思っておくべきです。

その場合には、「弁護士(司法書士)に債務整理を依頼している」ということを伝えれば、督促は収まるはずです。

2つ目のパターンは、闇金から借金している場合です。闇金はそもそもが非合法的な組織ですから、いくら法律で受任通知が出た後は催促できないといっても、そのルールを平気で破ってくる可能性は高いです。最初から自分たちは違法行為をしていると認識してお金を貸しているわけですから、弁護士や司法書士が出てきてもすぐに取り立ての止まらない可能性があります。

地方はしつこい?

地域によっても闇金の性質に違いがあるとも言われています。受任通知をしたといっても、都会の業者の場合比較的簡単に取り立てが終わるケースも多いです。都会の場合、人口が多いので一つダメになれば他にターゲットを簡単に変えられるから、というのもあるかもしれません。ところが地方の闇金の場合、かなりしつこい業者も存在するといわれています。

地方の場合、都会ほど多くの顧客を抱えていないケースも多いです。もし自分の顧客の一人に債務整理されてしまうと、かなり大きなダメージになってしまう事態もあり得ます。そこで受任通知を受け取ろうが何しようが無視してどんどん取り立てをしてくる場合もあるわけです。

このような執拗な取り立てが債務整理の後もやまないというのであれば、警察に相談をするのが一番です。

所轄の警察署の生活安全課という所に相談をすれば、警察から警告を行ってもらいます。警察からの警告となれば、かなりの闇金業者の取り立ては収まります。一部の闇金業者の中には、警察の警告を受けてもなお取り立てをしてくるケースもあるようです。

まとめ

逆に言えば、闇金はいったんお客さんにしがみつくと、骨の髄までしゃぶりつくすほどの執拗さを持っているとも言えます。

ですから闇金にはどんなにお金に困ったとしても手を出すべきではないのです。

またもしすでに闇金に手を出してしまっているのであれば、債務整理を即刻行うべきです。このような執拗さを持っている業者相手に、素人の皆さんが一人で立ち向かったところで結果は見えているからです。

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