夢のマイホームを購入するにあたって、住宅ローンを組んで購入する人も多いです。
もちろん最初の内は、住宅ローンの返済をきちんとしていこうと思っている人が大半のはずです。
しかし住宅ローンは最長35年という長丁場の返済になります。
長期の返済をしていく中には、思わぬアクシデントで資金繰りがショートしてしまうこともあり得ます。そうなってしまってもし住宅ローンの返済ができなくなった場合、どのようになるのでしょうか?
住宅ローンの融資をしている金融機関によって対応は少々異なります。しかし一般的には以下のような措置が取られると思ってください。
滞納から半年まで
住宅ローンの延滞が確認されれば、即マイホームが取り上げられるということはまずありません。通常3か月程度までの延滞であれば、自宅に催告状もしくは督促状などが届くようになってローンの返済を速やかに行うように求められます。
返済が滞っているので後ろめたさを感じるのか、このような書類が来ても無視をしてしまう人がいます。
しかし決して無視をすべきではありません。できれば住宅ローンの返済が延滞になりそうな段階で、自分から金融機関の窓口に出向くべきです。
その上で今後どのようにしたらいいのか、返済スケジュールの変更ができないかどうか相談してください。自分から行動すると誠意があるとして、金融機関の印象も致命的に悪くなりません。
3か月以上延滞するのは避けよう
3か月以上延滞したままの状態が続くと、今度が期限の利益喪失通知と代位弁済通知書が届く可能性が出てきます。
住宅ローンを組んだ時に保証会社に保証金を支払っているはずです。
これはもしローンの返済ができなくなったら、保証会社がローンの肩代わりをするためのものです。代位弁済通知書とは、債務者の住宅ローンを保証会社が一括返済したという意味です。
こうしてみると、債務者の借金がなくなったと解釈してしまう人もいるかもしれません。しかし借金がなくなったわけではなく、ただ単に借入先が金融機関から保証会社に変わっただけの話です。
滞納から9か月以上経過
半年以上にわたって住宅ローンの滞納が続くと、いよいよ競売開始決定通知書という書類が届きます。つまりあなたのマイホームを差し押さえて、ほかの誰かに売却して債権の回収をしますよという意味です。
この書類が届くと、6か月後には皆さんのマイホームは競売にかけられます。
競売となると、市場価格よりもかなり安値で買い叩かれます。不動産会社だけが入札するからです。
競売を回避したいのであれば、任意売却の手続きを速やかに進めてください。任意売却も結局マイホームを手放す形になるものの、個人含め手広く売却が可能です。
このため、競売と比較すると高値の売却の可能性が出てきて、売却後のローン返済の負担も軽減できます。
この段階に入ると、いつ裁判所の執行官がやってきて現地調査をしてもおかしくありません。
しかも現地調査は強制力が伴います。できるだけ早く弁護士などの専門家に相談して、任意売却できないかどうか検討すべきです。
現地調査が行われると、もう一つデメリットがあります。この現地調査の中で、家族や近隣住民の聞き取り調査がなされるからです。つまりあなたが住宅ローンを滞納していること、競売にかけられそうなことが周辺住民に知られてしまうのです。
強制退去にならないために
もし競売手続きが取られても何ら対処をしないと、どこかの業者がマイホームを購入してしまいます。そうなると裁判所から不動産引き渡し命令が届き、自分の家でありながら強制退去という悲惨な結末を迎えてしまいます。
このような状況までいかないようにするには、とにかく早め早めに手を打つことです。金融機関に相談をすれば、返済プランの見直しなどを提案してくれます。