私たちが普段生活している中ではほとんど目にする機会のない「官報」というものがあります。
一般的には企業に関することだったり、国に関することだったり、といった情報が記載されているのですが、私たち個人の名前が記載されることもあります。
官報に載るのはこんな時
具体的には以下のようなときが挙げられます。
- 自己破産が認められた時
- 個人再生が適用されたとき
- 会社の解散や決済に関する情報
- 教育職員免許状失効
クレジットカード、キャッシングなどと関係しやすいのは上2つの、いわゆる「債務整理」に関する情報です。
債務整理には
- 自己破産
- 個人再生
- 特定調停
- 任意整理
の4種類があります。
これらのうち2つが官報に記載されることになります。
自己破産や個人再生を行うことによって官報に名前が記載されてしまい、それを見たクレジットカード会社、キャッシング業者、銀行などの金融機関は申込みを拒否するようになります。
つまり、債務整理を行うとクレジットカードなどの利用ができなくなってしまうことになります。
なお、これらの債務整理に関する官報の情報は1回だけ掲載される、というわけではありません。それぞれで複数回掲載されます。
【個人再生の場合】
・個人再生手続きが開始されることが決定したとき
・書面決議決定のとき(個人再生の肝である再生計画案が提出されたときなど)
・再生計画が認可されたとき、あるいは不認可されたとき
【自己破産の場合】
・破産手続きが開始された時
・免責許可決定(要するに破産宣告が言い渡されたとき)
こういったときに官報に名前が記載されるようになります。ですので「キャッシングやクレジットカードが使えなくなるのは困るから、やっぱり個人再生や自己破産はやめる!」と言ってもすでに手遅れであることが考えられます。
と言っても、これらの債務整理を行うときは基本的に多重債務に陥って到底支払いが不可能だと判断された場合ですので、将来的にキャッシングやクレジットカードが使えなくなることよりも、今ある債務を片付けることの方が優先度としては高いはずです。
もしも債務整理を済ませた後、官報に名前が記載されるのが嫌だという方は「任意整理」「特定調停」を選ぶのが良いかもしれません。
債務整理は信用情報機関にも記録される
自己破産、個人再生といった債務整理を行った場合、官報に名前が記載されるだけでなく、同時に信用情報機関に記録されます。
クレジットカード会社は「割賦販売法」という法律に基づいて、CICという信用情報機関に加盟しなくてはなりません。これ以外にもJICC、全銀協もまた個人信用情報を取り扱っている期間となります。
それぞれで債務整理の記録している期間は異なりますが、それぞれがデータを共有しているので、自己破産の場合は10年、任意整理の場合は5年は記録が残り続けることになります。
逆に言えば、5年~10年間待てばこれらのクレジットヒストリーは消去されます。
ですので、クレジットカードへの再申込みはこれらの期間を空けてから行うのがよいでしょう。
とはいえ全くクレジットヒストリーを持っていない状態になってしまうので、グレードの高いカードに関しては審査のハードルは高くなってしまいます。
ですのでまずは柔軟に使えるクレジットカードを選ぶのが良いかもしれませんね。
まとめ
これらはいわゆる「ブラック」と呼ばれる扱いです。
きちんと返済を続けられる範囲内でクレジットカードやキャッシングを利用している分にはまず心配する必要はありません。
しかし、何が原因で官報に名前が記載されるか分からないのもまた事実です。
もちろんそうならないようにするために計画的な利用を考えることが一番大切なのですが、万が一官報に名前が載ってしまったり、個人信用情報にブラックとして登録されてしまった時の後の対処方法を考えることも重要となってきます。