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今更誰にも聞けない…総量規制とはどのようなルール?

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消費者金融は今ではコンビニのATMでも気軽に借り入れできるようになって、若者の間では特に身近なサービスというイメージを持っている人もいるはずです。

ところで消費者金融を利用するにあたって、総量規制というルールがあるのをご存知でしょうか?

一時期テレビのニュース番組でもしばしば取り上げられていたので、総量規制という言葉は何となく知っているという人も多いのではありませんか?

総量規制の詳しい話になると、途端に怪しくなってしまう人もいるはずです。そこでいまさら聞けない総量規制の詳しい内容に関して紹介します。

借入限度額=年収の1/3まで

総量規制とは、改正貸金業法の中に組み込まれたルールのことを指します。総量規制とは簡単に言ってしまうと、消費者金融などの貸金業者で借入できるのは自分の年収の1/3までとしたルールをさします。

たとえば、年収が240万円の人の場合借入できるのは最大で80万円となるわけです。

なぜ総量規制が設定されるようになったかというと、多重債務者対策といわれています。

借金を返済するために、別の所で借金を重ねる多重債務者問題が深刻でした。このように身の丈に合わない借入をしても、いずれは破たんします。

しかも苦し紛れに闇金のような危ない所に手を出すリスクも高まるので、総量規制を設けることで収入をはるか超える借入ができないようにしたわけです。

総量規制に引っ掛からないようにチェックされる

貸金業者は、借り入れの申し込みを個人から受けたとします。

その場合指定個人信用情報機関で個人信用情報を参照します。そして、ほかの貸金業者からの借入がないか、今回貸し出しをすると総量規制に引っ掛からないかを調査することが義務付けられました。

ただしこの総量規制には、例外と除外の項目があります。

除外とはもともと総量規制の対象にならない貸付です。具体的には住宅ローンや自動車ローンのような借入であれば、年収の1/3を超えても借入は可能です。

例外とは、総量規制の中の貸付残高としては組み込まれます。

年収の1/3を超えても法律違反にならない項目をさします。不動産担保ローンや個人事業主に対する貸し付けなどは、総量規制の1/3を超えても問題はありません。

配偶者貸付の問題

個人の年収の1/3を超える借入はできないというのが、総量規制です。ここで問題になってくるのは、専業主婦の取り扱いです。家事専業の主婦の場合、自分の所得は一切ありません。そうなると上野総量規制のルールで見ると、一切借入ができなくなってしまいます。

専業主婦の場合は例外

しかし専業主婦の場合、例外が適用されます。それは配偶者と年収を合算して、世帯当たりの年収の1/3までであれば貸付可能になるというルールです。

専業主婦をしている人の中には、家事の空き時間を使ってパートタイマーで仕事をしていた場合でも、このルールが適用されます。

たとえば夫の年収が350万円で、妻のパート収入が年収100万円だったとします。この場合両者を合算すると、450万円となります。すなわちこの夫婦が借り入れできる限度額は、150万円ということになるわけです。

ただし専業主婦が借り入れをする場合には、配偶者があなたの借入に同意していることを証明する書類が必要です。

その他には住民票をはじめとして、夫婦関係を証明する書類も提示しないといけません。ですから夫には内緒にして消費者金融で借金するのは難しくなります。

また先ほど紹介した150万円は夫婦の借入限度額です。

たとえば妻が80万円すでに借入しているのであれば、夫がお金に困って借入を希望する場合70万円までしか借入はできません。

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